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フラット35適合証明とは?使える中古住宅について解説

フラット35適合証明とは?使える中古住宅について解説

フラット35は、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供している住宅ローンです。

固定金利型で借り入れ時に返済額が確定しているため、物価の上昇に影響されることなく、月々の返済を定額で行うことが可能です。

このフラット35が利用できるのは新築時だけだと思う方もいるかもしれませんが、実は中古物件にも利用できる場合があります。

今回は、フラット35を中古物件で利用する際の条件についてご紹介します。

 

中古物件でもフラット35を使用できる

フラット35を利用するには、高品質な住宅であることを証明する適合証明の取得が必要です。

適合証明は、新築だけでなく中古物件でも取得可能です。

また、事業者が事前に適合証明を取得している場合もあり、そのような中古物件を選ぶと適合証明がなくてもフラット35を利用することができます。

さらに、以前にフラット35を利用していて築年数が条件を満たすケースにも、適合証明を取得せずにフラット35を使うことができます。

利用できる条件

中古物件でフラット35を利用する場合の条件について、見ていきましょう。

まずは、現在の建築基準法に満たしていることが条件になります。

そして、戸建ての場合は70平方メートル以上の面積、マンションの場合は登記簿上の面積が28.31平方メートル以上必要です。

また、耐震基準には旧耐震と新耐震がありますが、フラット35の利用には新耐震であることが求められます。

この他にも、耐火構造や耐久性などさまざまな条件を満たす必要があるため、フラット35を利用する際にはよく確認しましょう。

 

適合証明の取得方法

適合証明を取得する際は、適合証明検査機関など特定の機関に物件の検査を依頼する必要があります。

物件の検査には、書類審査と現地調査があり時間を要するため、余裕をもって申請するようにしましょう。

検査は、仮に適合証明が取得できない場合でも費用が発生するため注意しましょう。

また、設計図や登記簿などの書類も必要になるので、事前準備が大切です。

 

まとめ

フラット35は、適合証明があれば中古物件でも利用可能です。

また、適合証明は新築・中古に関係なく、住宅の基準を満たしていると発行できます。

中古物件の中には「中古マンションらくらくフラット35」という適合証明が不要な物件も存在するため、要チェックです。

戸建て住宅の場合も一定の条件を満たすことで、適合証明が不要なケースがあるため、気になる方はフラット35のホームページなどを確認してみましょう。

 

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