2022.6.10
増改築等工事証明書が無いとどんなメリットを失うのか?
リフォームやリノベーションなどの小規模な工事を行った後は、増改築等工事証明書が必要です。
増改築等工事証明書があると、建築確認申請が必要のない工事を行ったということを証明できます。
しかし、仮に増改築等工事証明書が無いと、さまざまなメリットを失ってしまうのです。
そこで今回は、増改築等工事証明書が無いとどんなメリットを失うのかをご紹介いたします。
住宅ローン減税の控除
増改築等工事証明書を取得していると、住宅ローン減税の控除を受けることができます。
リフォームやリノベーションを行う際は、高額な費用が発生します。
そのため、住宅ローンやリフォームローンを組んで費用を用意する方も多いです。
仮に住宅ローンやリフォームローンを組んでリフォームを行った場合、確定申告でローン残高の1%が所得税や住民税から控除されます。
控除を受けるには、リフォームを行う本人が住んでいること、工事費用が100万円以上であることなどの条件があります。
上記のような条件を満たしている状態で増改築等工事証明書を取得していると、控除を受けられますが、増改築等工事証明書が無い場合は受けることができません。
贈与税の非課税措置
リフォームにかかる費用を贈与されたお金で支払った場合は、贈与税の非課税措置の対象になります。
非課税措置の対象になるリフォームは、耐震リフォームや省エネリフォーム、それ以外の増改築です。
また、贈与税の非課税対象になるには、家屋の床面積の半分以上が住居用であるなどの住宅の条件と、工事費用が100万円以上であるという工事の条件、贈与を受けた年の合計所得が2000万円以下であること、などの条件があります。
これらの条件と増改築等工事証明書を合わせることで、贈与税の非課税措置を受けられますが、増改築等工事証明書が無いと受けることができません。
その他のメリット
増改築等工事証明書があると、住宅ローン控除や贈与税の非課税措置の他にもメリットが存在します。
例えば、窓や床の断熱リフォームや太陽光発電のリフォームなどを行った場合は、省エネ改修工事として固定資産税の軽減措置を受けることが可能です。
補助金などを控除した額が一定の金額を越えていることや、リフォーム完了から6ヶ月以内に住み始めているなどの条件があります。
他にも、耐震リフォームやバリアフリー工事においても控除を受けることができます。
どちらの工事も、工事費用の10%が所得税から控除されるのです。
さらに、バリアフリー工事の場合はリフォーム費用をローンで支払うと、ローンの年末残高から1〜2%が所得税額より5年間控除されます。
まとめ
増改築等工事証明書を発行すると、住宅ローン控除や贈与税の非課税措置、リフォームの種類によっては税金の軽減措置なども受けることが可能です。
これらを受けるには増改築等工事証明書が必須であるため、リフォームや増築工事を行った際は必ず発行して保管しておきましょう。
また、増改築等工事証明書はリフォーム業者によっては発行できないケースもあるので、その場合はお気軽に弊社の無料相談をご利用ください。増改築等工事証明書の発行可否・対象金額等をご確認いただけます。
弊社では増改築等工事証明書の無料相談を24時間受け付けております。
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