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相続による空き家の耐震性について 

相続による空き家の耐震性について 

相続される物の中には、使用していない空き家を相続するというケースがあります。

空き家は新築ではなく中古の物件なので、耐震性などの建物の安全性を心配される方も多くいらっしゃいます。

そこで今回は、相続された空き家の耐震性と譲渡所得についてご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。

建物の耐震性とは?

建物は、一定の地震に耐えることができる「耐震基準」というものが、建築基準法で定められています。

耐震基準は旧耐震と新耐震に分かれており、建物の確認申請を行った日付によってどちらかに分類されるのです。

新耐震に変わった理由は、近年大きな地震が起こるようになったので、それに耐えることができるように改正されたという背景があります。

また、旧耐震より新耐震の方が大きな地震に耐えられるように設計されているので、新耐震の方が耐震性は高いといえるでしょう。

相続で受け取った空き家が古い建物の場合は、必ず耐震性をチェックしておきましょう。

 

空き家の譲渡所得3000万円特別控除

相続された使用しない空き家は、放置されるケースが多いです。

その理由として、建物の解体に費用がかかるという点が挙げられます。

しかし、放置された空き家は急速に劣化が進むため、倒壊などの危険があります。

そんな時は、空き家の譲渡所得3,000万円特別控除をチェックしておきましょう。

使用しない空き家を無くすために、空き家を相続して譲渡した場合に3,000万円の特別控除を受けることが可能です。

この控除を受けるには、昭和56年5月31日までに建てられた建物であること、相続から譲渡まで空き家であること、などの条件があります。

これらの条件を全て満たすことで、3,000万円特別控除の対象になります。

そのため、特別控除を検討する際は、事前に条件を確認しておきましょう。

 

適用されない場合

空き家の譲渡所得3,000万円特別控除が、適用されない場合もあります。

例えば、譲渡価格が1億円を超える建物の譲渡には適用されません。

また、被相続人と共同物件の場合も適用されないので、注意が必要です。

さらに、譲渡期間を間違えてしまうと譲渡対価が1億円を超えてしまう場合があるので、譲渡期間に気をつけるようにしましょう。

 

まとめ

空き家を相続する際は、建物の耐震性に注目することが大切です。

建物が古い場合は旧耐震で建てられている可能性があるので、地震が起こると大きなひび割れや倒壊が発生する可能性もあります。

また、空き家を相続して譲渡した場合は、空き家の譲渡所得3,000万円特別控除の対象になるケースがあります。

特別控除の条件は複雑なので、該当するかどうか分からない場合はよろしければ弊社の無料相談をご利用ください。

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