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住宅ローン減税【個人向け】増改築等工事証明書の発行でお得にリフォーム工事

住宅ローン減税【個人向け】増改築等工事証明書の発行でお得にリフォーム工事

 

 

 

 

 

リフォーム工事で住宅ローンを使うけど、減税を受けられるって本当?

減税対象の工事や減税額の基準はどのように決められているのだろうか。

 

このように悩んでいませんか?

 

住宅ローンを利用し特定のリフォームし、【増改築等工事証明書】の発行をした場合、年末時点のローン残高の0.7%が控除され、控除期間は10年となります。例えば10年間を通しローン残高が2000万円以上の場合、最大控除額は140万円になるわけですね。

 

リフォームで住宅ローンを使用するのであれば「住宅ローン減税」は大きなメリットとなりますので申請を検討しましょう。

 

そこで今回はリフォーム工事における住宅ローン減税に関する内容をお話しします。合わせて住宅ローン減税申請に欠かせない「増改築等工事証明書」についても説明しますので、どうぞ最後までお読みください。

 

 

住宅ローン減税に必要な増改築等工事証明書とは

 

住宅ローン減税の還付申請の際必要な書類が「増改築等工事証明書」です。増改築等工事証明書とは建築確認申請不要のリフォーム工事を行った際の「工事証明書」で、発行機関は事務所登録をしている建築士事務所や指定検査機関となります。

 

【増改築等工事証明書の発行機関】

  1. 建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士
  2. 指定確認検査機関
  3. 登録住宅性能評価機関
  4. 住宅瑕疵担保責任保険法人

増改築等工事証明書はバリアフリーリフォームや省エネリフォーム等の自己資金、もしくはローン減税に必要な書類であり、平成29年4月より耐震改修工事による「自己資金」、「固定資産税の減額」にも使用できます。

 

スタンダードなパターンとしては、中古住宅を購入時に100万円以上の増改築等工事証明書にかかるリフォームを行なった場合、対象リフォーム額×0.7%×10年間の住宅ローン減税の恩恵を受けられます。

 

増改築等工事証明書の発行相談はこちら

 

リフォームを行う際「増改築等工事証明書」を発行をすることで、様々な減税措置を受けることができます。一度、増改築等工事証明書を発行している機関へ相談してみることをおススメします。

 

 

増改築等工事証明書発行に必要な書類

 

住宅ローン減税の際、必要になる増改築等工事証明書は以下の書類が必要になります。

 

【増改築等工事証明書発行必要書類】

  • 建物謄本 ※家屋の床面積が50㎡以上(家全体)であることを確認
  • 工事請負契約書の写し 工事請負契約書の写しが無い場合、領収書・振込明細書・通帳コピー等、工事代金の支払いが確認できるものでもOK
  • 工事見積書(工事内訳書など)
  • 設計図(工事前・工事後) ※間取りに変更が無い場合、現行の設計図でOK
  • 補助金・給付金等証明書のコピー ※補助金受給がある場合

増改築等工事証明書発行に必要な書類について不明な場合、弊社へお問合せください。

増改築等工事証明書の発行相談はこちら

 

 

【住宅ローン減税】増改築等工事証明書発行のメリット

 

住宅購入者にとって増改築工事証明書発行の最大のメリットは「住宅ローン減税」を受けられるという点です。

リフォーム対象額×0.7%を所得税から控除され、適用期間は10年となります。

例えばローン残高が2000万円だとすると0.7%の140万円が10年間減税となるわけですから、大きな節税メリットとなり、家計にとっても助かる制度と言えます。

 

【住宅ローン減税の対象となるリフォーム種類】

  • バリアフリーリフォーム:控除期間5年、最大控除額5万円
  • 省エネリフォーム:控除期間5年、最大控除額5万円
  • 同居対応リフォーム(親子三代が暮らす家):控除期間5年、最大控除額5万円
  • 長期優良住宅化リフォーム:控除期間5年、最大控除額5万円

 

工事の種類により控除期間や最大控除額が異なりますので、自宅リフォーム工事がどれに該当するのか、事前に確認しておくと安心です。

 

増改築等工事証明書はリフォーム工事にて自己資金であれ住宅ローンであれ、管轄の税務署への申告時に提出することで減税メリットとなり得ますので、専門業者へ相談の上、必ず取得するようにしましょう。

 

 

住宅ローン減税の適合要件について

 

住宅ローン減税には特定の要件がありますので適合するか事前に確認しておくことが大切です。

 

【住宅要件】

  • 自ら居住する住宅である
  • 床面積50㎡以上
  • 中古住宅である場合、耐震性能を有している ※昭和57年1月1日以降に建てられた建物
  • 家屋床面積の1/2以上が居住用(併用住宅の場合)
  • 住宅の増改築等の日から6か月以内に居住

 

【工事要件】

  • 増改築等1~7号:バリアフリーリフォーム・省エネリフォーム・耐震改修等に該当
  • 増改築費用が100万円を超え、その1/2以上が自己用居住部分の工事費用

 

【その他要件】

  • 特別控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下
  • ローン返済期間10年以上
  • 減税を受ける人が住宅引渡し後、もしくは工事完了日6か月以内に居住し適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住している

 

住宅ローン減税の適用要件について、不明点がございましたら弊社へお尋ねください。

耐震証明発行支援センターへのご相談はこちら

 

 

【まとめ】増改築等工事証明書の発行で住宅ローン減税を受けましょう

 

増改築を含め、大規模・小規模リフォームは家族構成やスタイル変化により適時必要となり得ます。住宅ローンを利用する大規模リフォームは金銭的な負担も少なくありませんので、利用ができる節税方法があれば効率よく利用したいとお考えとなる方も多いと思います。住宅ローンは要件に適合すれば最大140万円が控除されますので、確定申告の際は控除申請しておくことをおススメします。また、住宅ローン減税申請する際、リフォーム工事の証明書である「増改築等工事証明書」が必要となりますので、確定申告前には忘れずにご用意ください。

 

増改築等工事証明書を発行してもらい、住宅ローン減税を受け家計の負担を減らしましょう。

 

増改築等工事証明書の発行で不動産取得税減税や住宅ローン減税拡充を実現し、更なる販売へつなげ再販利益の確保と顧客目線での販売促進を目指しましょう!

 

 

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    代表取締役 室橋 雄介

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