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住宅ローン減税期間拡充【買取再販業者向け】増改築等工事証明書発行で販売促進

住宅ローン減税期間拡充【買取再販業者向け】増改築等工事証明書発行で販売促進

 

 

 

リフォーム再販物件を多くのお客様に提供したいが、思うように販売数が伸びない。お客様にとってメリットが大きくなるような販売促進方法はないだろうか。

 

このように悩んでいませんか?

 

個人によるリフォーム工事の住宅ローン減税は適用期間が10年ですが特定要件を満たした「買取再販住宅」は住宅ローン減税適用期間が13年と拡充されるます。リフォーム済みの住宅購入を考えているお客様にとってメリットが大きく、不動産販売業者にとっても購入意欲を促進できる手段と言えます。

 

そこで今回は住宅ローン減税期間を拡充する「買取再販住宅」に関する【増改築等工事証明書】についてお話します。どうぞ最後までお読みください。

 

 

住宅ローン減税期間を拡充する買取再販住宅とは

 

住宅ローン減税期間を拡充する買取再販住宅とは、中古住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化し販売する住宅を言います。

 

【買取再販住宅要件】

  • 建物取得者が宅地建物取引業者であること
  • 譲渡される住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下
  • 昭和57年1月1日以降の新築
  • 昭和56年12月31日以前の建物については、以下証明書いずれか1点が必要
    ※耐震基準適合証明書・住宅性能評価写し・既存住宅売買瑕疵担保責任保険証写し等
  • 住宅取得時点で新築10年以上経過
  • 宅地建物取引業者が個人に販売し、その個人が居住目的とする

 

【工事内容】

下記工事種類の第1~7工事、いずれかを行っている。

第1~7工事該当の改修工事費用総額が300万円以上、もしくは個人への売買価格(税抜建物価格)の20%以上(300万円を超える場合、300万円)

上記のように、再販物件の販売価格とリフォームに要した金額が関わるため、この点を考慮したリフォーム計画を事前に検討をすることも重要と言えます。

 

【工事種類】

第1号工事:増改築・大規模改修等

第2号工事:主要構造部である床等、過半数の改修(1号工事以外)工事

第3号工事:居室・浴室・キッチン等、一室の床もしくは壁全ての改修工事

第4号工事:耐震改修工事

第5号工事:バリアフリー改修工事

第6号工事:省エネ等改修工事

第7号工事:給水・排水管等改修工事

 

買取再販住宅は「増改築等工事証明書」発行が条件となるため、証明書発行条件に合致した内容が「買取再販住宅」の要件となります。

 

 

買取再販住宅の住宅ローン減税には増改築等工事証明書が必要

 

良質な買取再販住宅であることを証明するには、リフォーム工事が一定の工事に該当していることが必要で、最も重要な書類が「増改築等工事証明書」となります。増改築等工事証明書とは建築確認申請を必要としない小規模リフォーム工事の工事証明書を言います。要件を満たしたリフォームを行う事で、住宅購入者に対して住宅ローン減税の対象期間を通常の10年間から13年間に拡充をする事ができ、この点から買取再販物件の販促活動に寄与します。

 

増改築等工事証明書の発行相談はこちら

 

【増改築等工事証明書の発行に必要となる資料】

  • 土地謄本
  • 建物謄本
  • リフォーム後の施工内容が分かる間取など
  • リフォーム見積書
  • リフォーム請負契約書

 

買取再販業者が住宅購入者の住宅ローン減税期間を拡充させるには「増改築等工事証明書」が発行される「一定のリフォーム工事」としての住宅を提供することが大切です。

こちらにより買取再販物件を購入されるお客様は、住宅ローン減税を売買価格×0.7%×10年間となるところを、売買価格×0.7%×13年間の恩恵を受けることができ、購入者にとって節税対策となり結果、買取再販物件の販売促進へとつながります。

この点が、今回の記事のお伝えしたい点と言えます。

 

重ね重ねとなりますが、住宅購入者の住宅ローン減税に対し大きなメリットを提供できる「買取再販住宅」を販売するためには増改築等工事証明書が必要であることを強く意識しておきましょう。

 

増改築等工事証明書発行要件

 

お客様にとって大きな節税となる、住宅ローン減税適用期間の拡充の恩恵を受けられる【増改築等工事証明書】については、不動産再販業者にとり販売促進の重要なポイントとなり得ることは容易に予測されます。「買取再販住宅」として住宅を販売するためには増改築等工事証明書の発行をお忘れなく発行する事が必須と考えるようにしましょう。

 

【増改築等工事証明書発行の要件】

  • 宅地建物取引業法第2条3項に規定する宅地建物取引業者
  • 住宅床面積が50㎡以上、240㎡以下
  • 昭和57年1月1日以降の住宅(耐震性がある住宅)
  • 販売先個人が自ら住む
  • 宅地建物取引業者が取得した住宅で一定のリフォーム工事後個人に譲渡し、その個人が住居としてするまでの期間が2年以内
  • 取得住宅が新築後10年以上経過
  • 工事費用総額が再販売の売買価格(建物の税抜価格)の20%以上、もしくは300万円超
  • 第1~7号に該当する工事を行っている(前々項を参照願います)

 

増改築等工事証明書発行要件について不明点がございましたら弊社へお問合せください。

増改築等工事証明書の発行相談はこちら

 

 

増改築等工事証明書発行によるメリット

 

物価や資材高騰により年々販売価格が上昇している新築住宅と比較して、お手頃かつ好立地に検討ができる買取再販物件は、購入者に対して良質な既存住宅を低価格で購入できるようにした販売形態となります。一定のリフォーム工事要件を証明する「増改築等工事証明書」を発行をすることにより、購入者の住宅ローン減税の節税メリットとなりお客様に喜ばれることから、結果販売促進へとつながる制度と言えます。

買取再販住宅の販売は業者・購入者互いの金銭的負担を減らし、好立地に質の高い住宅を供給することができるため今後も需要が高まっていくことでしょう。

 

 

再販物件販売促進に大きく役立つ「増改築等工事証明書」を発行しよう!

 

買取再販物件販売は販売業者や購入者にとって、双方のメリットが大きいことから「中古住宅市場」を更に拡大していくことが予想されます。再販業者として販売促進を実現するために一定のリフォーム工事が施された「買取再販住宅」も今後も多く供給されることとなり得ます。

 

再販物件販売促進に大きく役立つ「増改築等工事証明書」を発行して、購入者のメリットとなる買取再販住宅を数多く提供し、結果として事業拡大につながるのではないかと考えます。

 

増改築等工事証明書については、株式会社耐震証明発行支援センターにて専門的に発行いたします。

是非一度、ご相談ください。

 

増改築等工事証明書の発行により住宅ローン減税拡充を実現し、更なる販売へつなげ再販利益の確保と顧客目線での販売促進を目指しましょう!

 

 

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    この点を踏まえ、お客様の状況や希望に合わせたトータルサポートを目指します。協働する事でお客様のお役に立つ企業であり続ける事をお約束いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

    代表取締役 室橋 雄介

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