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相続した空き家の譲渡所得から3000万円が控除される適用要件について

相続した空き家の譲渡所得から3000万円が控除される適用要件について

相続した空き家は譲渡所得から3000万円を控除することができますが、相続した家のすべてに当てはまるわけではありません。

では、相続した空き家の譲渡所得から3000万円が控除されるには、どのような条件が存在するのでしょうか?

そこで今回は、3000万円が控除される適用要件について、ご紹介いたします。

 

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

空き家などの建物を売却すると、その売却金額には利益として所得税が発生します。

空き家の売却で発生した利益は譲渡所得税となり、給与所得とは別に税金がかかるのです。

しかし、相続した空き家の譲渡所得税は、条件を満たすことで3000万円まで控除することが可能です。

この控除を「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。

つまり、仮に売却した空き家が3000万円で売れた場合は、税金が発生しないということになります。

特別控除が使えると大きな節税になるので、条件を満たしている場合は活用してみましょう。

 

特別控除の適用要件とは?

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例を利用するには、いくつかの条件があります。

まず、亡くなった方が相続の直前まで一人で住んでいたことが要件です。

別荘や事務所など、自宅以外の場合は適用されないので注意が必要です。

また、相続した家が昭和59年5月31日以前に建築された建物であり、区分所有登録がされていない一戸建ての建物である必要があります。

加えて、相続後に誰も住んでいない空き家状態であることも条件の1つです。

さらに、売却する家が耐震基準を満たしているかどうかという条件も存在します。

仮に相続した家が耐震基準を満たしていない場合は、耐震基準を満たすように修繕などを行う必要があるのです。

このように、特例を受けるにはいくつかの条件があるため、事前にチェックしておきましょう。

 

手続きの時期

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の手続きは、確定申告と同時に行います。

申請するには、電気やガス、水道の使用廃止届出書を用意し、空き家のある市区町村の役場に被相続人居住用家屋等確認書の交付を申請します。

確認書の交付を受けた後は、売却した翌年の確定申告で特別控除が完了です。

特別控除を受ける際は、さまざまな書類が必要になるので、早めに準備しておくことが大切です。

 

まとめ

今回は、相続した空き家の譲渡所得から3000万円が控除される適用要件について、ご紹介させていただきました。

特別控除の特例を受けるには、亡くなった方が一人で住んでいたこと、相続してから空き家であることなど、複数の条件が存在します。

しかし、空き家を放置していると劣化が進むため、条件を満たしている場合は特別控除を活用することをおすすめします。

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