2025.12.12
増改築等工事証明書の対象となる工事とは?
目次
増改築等工事証明書の対象となる工事とは
住宅のリフォームを行なった際に「増改築等工事証明書」が必要となるケースがあります。これは、住宅(リフォーム)ローン控除や各種減税制度の申請時に求められる重要な書類で、適用対象となる工事かどうかを判断する基準が定められています。本記事では、どのような工事が増改築等工事証明書の対象となり、どのような工事が対象外となるのかをわかりやすく解説します。
1. 増改築等工事証明書の対象となる工事とは?
最も多い申請対象工事は「第3号工事」に該当する内容です。これは、俗にいう内装工事です。家屋内のいずれか一室において、床または壁の“全部”を修繕あるいは模様替えする工事が増改築等工事証明書の記載対象となります。対象となる主な部屋は以下の通りです。
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居室
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調理室(キッチン)
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浴室
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便所
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洗面所
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納戸
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玄関
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廊下など
これらの部屋において「床全面の張替え」または「壁・天井クロスの全面張替え」を行う場合、増改築等工事証明書の対象として扱われます。特にフローリングの全面張替えやクロスの全張替えは、最も一般的な対象工事といえます。
●具体例
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フローリングの全面張替え
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壁・天井クロスの全面張替え
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浴室全体の交換(ユニットバス入替など)
いずれも“部分的ではなくひと部屋全面を改修する工事”であることがポイントです!!
2. 対象外となる工事はあるの?
一方で、残念ながら工事を行っていても増改築等工事証明書の対象外となるケースもあります。
そのような工事が増改築等工事証明書の記載対象外となるのか見ていきましょう。
●設備交換のみの工事
以下の様に工事規模が小さい場合、対象とならないことがあります。
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トイレ交換のみ
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システムキッチン交換のみ
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カーテンレール交換のみ
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エアコン、浴室乾燥機など設備のみの入替
設備の交換のみは建築工事としての要件を満たさないため対象外です。
●建物以外の工事
建物本体を工事しないものは対象外になります。
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庭の工事
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カーポート
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外構工事
外壁塗装も通常は対象外ですが、例外的に“外壁の半分以上を張り替える工事が含まれる場合”には、塗装もあわせて対象工事に含めることができます。
●棚の造作・カーテンレール取り付け
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棚などの造作工事のみ、カーテンレール交換のみでは対象外。 ただし、クロス全面張替えや床全面張替えと同時に行う場合は、対象工事として金額に含めることが可能。なお、カーテン本体は工事費に含められません。
●設備(家電)
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エアコン
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乾燥機
など、“設備・家電類”は対象にならないため注意が必要です。 
4. 戸建て・マンション共通の基準
増改築等工事証明書への記載対象・対象外の判断基準は戸建住宅でもマンションでも大きく変わりません。
重要なのは、「建物本体の床または壁を全面的に改修する工事であるかどうか」です。住宅の形態ではなく、工事内容そのものが判定基準となります。
5. 工事証明書の取得に向けたポイント
増改築等工事証明書を適切に取得するためには、以下を押さえておく必要があります。
●工事内容が“全面改修”に当たるか確認する
床の一部補修、壁の一部のみ張替えなどは対象外となります。見積書や工事工程で“全面”の記載があるか確認することが重要です。
●迷ったら専門会社へ相談
「(株)住宅減税」では、工事内容に応じた増改築等工事証明書発行をサポートしています。工事内容が対象か判断に迷うときは当社へお気軽にご相談ください。
まとめ
増改築等工事証明書は、住宅(リフォーム)ローン控除などの税制優遇を受けるために欠かせない書類です。特に、床・壁の「全面張替え」など建物本体を対象とした工事が対象となりやすく、設備交換のみや外構工事は対象外となる点が重要です。添付資料にある具体例を確認しながら、工事内容が対象要件を満たしているかを把握することで、スムーズに証明書を取得することができます。
当社では増改築等工事証明書の発行可否の確認を無料で行っております。
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