2021.11.12
【フラット35】検査済証がなければ適合証明できないのか
住宅を購入する時のローンで便利なフラット35は、利用する時の手続きで適合証明を行います。
その適合証明で必要になるのが、検査済証という書類です。
しかし、適合証明や検査済証と聞いても、どんな書類かイメージできない人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、検査済証と適合証明についてご紹介します。
検査済証とは?
家を建てる際は、建築確認・中間検査・完了検査により、建築基準法に適合しているかどうかを審査されます。
建築確認では、設計段階で建築基準法に適しているかを確認します。
また、建物を建築している時も、指定された行程の途中で受ける中間検査が必要です。
そして、家が完成した後は、完了検査で最後の審査を受けます。
このような審査で認められると、検査済証が交付されるのです。
また、検査済証が交付されるまで、その家に住むことができないので注意が必要です。
家を売却する際やリフォームを行う時にも必要になる書類なので、大切に保管しておきましょう。
適合証明とは?
フラット35で融資を受けるためには、適合証明を行います。
適合証明とは、住宅金融支援機構が定めた技術基準に、その住宅が適合していることを証明するものです。
適合証明は、適合証明検査機関か適合証明技術者に物件検査を行ってもらうことで、入手できます。
検査では、家が震度7の大地震でも対応できる新耐震設計で建てられているかどうかなどをチェックします。
また、検査済証には建築確認日が記載されているので、耐震設計について確認することも可能です。
検査済証がない場合
検査済証は紙であるため紛失しやすく、所在が不明になることが多いです。
その場合は、適合証明を受けることができないのでしょうか。
仮に検査済証がない場合は、建築計画概要書等や建築確認台帳記載事項証明書で確認する方法があります。
他には、追加工事を実施することで、耐震性のある住宅にする方法があります。
追加工事を実施する場合は、購入スケジュールや工期、費用に注意しましょう。
検査済証がない場合や、適合証明を取得できない場合は、物件を変えるという選択肢もあります。
まとめ
建てた家が建築基準法に適しているかを確認するための検査済証は、無くしやすく、交付されていないケースもあります。
しかし、検査済証がない場合でも適合証明を取得できる方法はあるので、詳しくチェックしてみてください。
フラット35の手続きは、聞きなじみのない単語や書類が多く存在するため戸惑うかもしれませんが、固定金利なのでライフプランに合わせた返済を行える点が魅力的です。
わからないことがあるときは、プロに相談してみましょう。