2021.6.4
売主向け!築年数が古い家は売れにくい!不利な理由と対処方法まとめ
目次
こんにちは、住宅減税です。
本日も中古マンション・物件売買に関する役立つ情報を提供していこうと思います。
皆様は、新耐震基準を満たしていない物件が売却時に不利になることはご存知でしょうか?
今回は、築年数の古い不動産を売却したい方に向けてできるだけ有利でかつ
不利への対処について解説しようと思います。
それでは見ていきましょう。
築年数が古い不動産が売れにくい理由
以下の原因が買主にとって売れにくい理由です。
①住宅ローン控除が利用できない
②すまい給付金がもらえない
③住宅ローンが通りにくい
④地震保険の割引がなくなる
⑤住宅取得等資金贈与の特例を受けられない
①住宅ローン控除が利用できない
住宅ローン控除は住宅購入者が住宅ローンを利用して、自宅の購入・増改築等をし、自己居住用として一定要件を満す場合、借入された住宅ローン年末残高の1%を所得税(要件を満たした場合は住民税からも軽減)から10年間の還付(控除)を受ける事ができる制度です。
しかし、下記の条件に該当する場合は適応不可となり控除を受けれれません。
・返済期間が10年未満である
・建物の面積が40平米以下である
・所得が3000万円以上である
・不動産取得から6ヵ月以内に居住していない
・戸建てだと20年以上、マンションだと25年以上の物件である必要
②すまい給付金がもらえない
すまい給付金は年収が一定以下(目安775万円/年)の場合に最大50万円の現金給付がされる制度です。
しかし以下の条件の場合は給付金は受け取れません。
・耐震等級1以下(新耐震基準でない)
③住宅ローンが通りにくい
多い事案ではないですが、旧耐震の場合は住宅ローンの審査が通りにく場合があります。
各種銀行毎に判断基準は異なりますが、耐震基準適合証明書を提出することを原則としている銀行もあります。
④地震保険の割引がなくなる
日本は地震が多いため地震保険料金は不動産の等級で決定されています。
シンプルに等級が高いほど割引率が高くなります。逆に旧耐震の家は保険料が高くなります。
⑤住宅取得等資金贈与の特例を受けられない
住宅購入するための資金を贈与された場合、財産をもらう側(=受贈者)からみて、財産をあげる側(=贈与者)が直系尊属の場合、贈与税を非課税にできる制度です。
しかし以下の条件の場合は免税は受け取れません。
・耐震基準を満たすこと=新耐震基準
旧耐震の家を有利にするには耐震基準適合証明書を発行する
耐震基準適合証明書とは、端的にお伝えすると
「住宅や建物の耐震性が建築基準法で定められている基準を満たしているかどうかを建築士が証明している」書類になります。
こちらの証明書は主に築年数が古い建築物で発行されることが多く、その多くが住宅ローン減税における築後年数の要件に適応させるために使用されます。
つまり、この耐震基準適合証明書の発行だけで上記の問題は全て解決されます。
ただし注意点としては、築年数が経過した不動産物件に必ず付与されている書類ではなく、購入前後で発行の手続きを実施しなければいけません。
つまり、事前に売主側で対処しておくと買主としても買いやすい物件になります。
詳しい発行方法は下記
https://taishin-hakkou.com/hp/2021/05/13/post-2565/
関連記事
https://taishin-hakkou.com/hp/2020/04/20/post-1722/
まとめ
いかがでしょうか?
耐震基準適合証明書が売却で有利に働くことについて理解いただけましたでしょうか?
その他最新情報はこちらにまとめておりますのでご参照くださいませ。
・2021年の確定申告の変更点とは?住宅ローンは?
https://taishin-hakkou.com/hp/2021/02/04/post-2331/
・中古物件を購入!住宅ローン控除等の確定申告に必要書類まとめ
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・中古住宅を購入する前に知っておきたい減税制度一覧「2021年」
https://taishin-hakkou.com/hp/2021/03/08/post-2399/