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中古住宅を購入する前に知っておきたい減税制度一覧「2021年」

中古住宅を購入する前に知っておきたい減税制度一覧「2021年」

こんにちは、住宅減税です。

本日も中古マンション・物件購入に関する役立つ情報を提供していこうと思います。

 

今回は、住宅を購入する前に知っておきたい優遇制度について解説したいと思います。

一番有名なのが住宅ローン控除ですが他にも沢山の制度があります。

 

住宅を購入される大多数の方々に関係する話なので、見ていきましょう。

 

住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)

住宅購入者が住宅ローンを利用して、自宅の購入・増改築等をし、自己居住用として一定要件を満す場合、借入された住宅ローン年末残高の1%を所得税(要件を満たした場合は住民税からも軽減)から10年間の還付(控除)を受ける事ができる制度です。

現在は、13年間の還付を受けることができます。

 

詳しくはこちら

https://taishin-hakkou.com/hp/2021/02/04/post-2331/

 

不動産取得税の減税制度

中古住宅を取得した時にかかる税金です。

課税対象者は個人・法人を問わず、土地や建物を有償・無償や登記の有無に関わらず、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)によって取得した方が対象となります。納税時期は取得後、都道府県税事務所より納付書が届いた後の納付となります。

※不動産取得税の軽減にかかる控除額などについては、各都道府県によって若干の相違があります。

 

登録免許税の減税

中古住宅を取得した時、移転登記・設定登記等が必要となります。法務局に土地・建物の申請をする際にかかる税金を登録免許税といいます。納付時期は、登記申請時に納付します。

・一定の要件を満たす住宅用建物については、軽減税率を適用することができます。

・住宅用建物の軽減税率は、2022(令和4)年3月31日まで適用されます。

・上記の税率を適用して計算した金額で、1,000円に満たない場合の税額は1,000円となります。

 

住宅取得等資金贈与の特例

 

住宅購入するための資金を贈与された場合、財産をもらう側(=受贈者)からみて、財産をあげる側(=贈与者)が直系尊属の場合、贈与税を非課税にできる制度です。

・住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合、「相続時清算課税制度」、「住宅取得資金の非課税制度」という2つの贈与税の特例制度の適用を受けることが出来ます。

・住宅取得資金の非課税制度は、非課税の限度額が定められ、住宅用家屋の取得などに関わる契約の締結期間によって、限度額が変わります。詳しくは下記を参照ください。(※特例の減税)

・贈与の特例を受けるには、贈与の翌年の2月15日から3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。贈与税が発生しない場合でも、申告期限内に贈与税の申告が必要となります。

 

すまい給付金

 

すまい給付金は年収が一定以下(目安775万円/年)の場合に現金給付がされる制度です。

住宅ローン控除と2021年12月末までの入居でしたが、2022年12月末までの入居も対象になりました。

 

グリーン住宅ポイント制度

2021年から実施されている制度。

端的にいいますと省エネ性能を有する家やリフォームをした家に対して

商品と交換できるポイントを発行する制度です。ポイントはどのような取り組みをしているのか?によって数が変わってくるので公式サイトなどをチェックください。

 

まとめ

いかがだったでしょうか?

住宅購入は非常に高価なお買い物なので少しでもお安く・お得に購入されることを

オススメします。

他にも市町村ごとの補助金制度などもございますので、確認してみてください。

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