2020.12.4
増改築等工事証明書はどこで発行するか?そのメリットも徹底解説
こんにちは、耐震証明発行支援センターです。
本日も中古マンション・物件購入に関する役立つ情報を提供していこうと思います。
中古マンションや中古物件を購入をお考えの方からのよくご質問として
「リフォーム工事費用は減税されますか?」というご相談を多くいただきます。
結論から申し上げますとその場合、「増改築等工事証明書の発行」をしていないと
住宅ローン減税・住宅取得資金等の贈与税の非課税を受ける事ができません。
そういう方々のために当社では「増改築等工事証明書の発行」を行なっております。
詳細:サービスはこちら
そこで本日は、増改築等工事証明書についてご紹介して行きたいと思います。
それでは見ていきましょう。
増改築等工事証明書とは
増改築等工事証明書を簡単に説明しますとリフォームを行った際に必要になる証明書と
思っていただいてOKです。
こちらの証明書がなければ、中古住宅を購入した際のリフォームローンについて、
増改築等工事証明書の発行をしていないと住宅ローン減税・住宅取得資金等の贈与税の非課税を受ける事ができません。
具体的なメリットを解説します。
増改築等工事証明書を発行するメリットについて
こちらも結論から申しますと「住宅ローン控除・リフォームローン控除」を受けることができます。
築年数の古い物件を購入される多くの場合にリフォーム を実施されると思います。
そのリフォーム費用を要件と条件を満たすことでローン残高の1割を所得税から控除することが可能になります。
住宅ローン控除・リフォームローン控除の適合条件とは?
住宅の要件
以下3点となります。
1:リフォーム施工主が居住する事
2:家屋床面積 50㎡以上
3:家屋床面積の1/2以上が居住に要する事
工事の要件
以下3点の条件を全て満たす必要があります。
1:第1号~第6号(増改築・耐震・バリアフリー・省エネ)のいずれかに該当
2:工事費用が100万円超
3:リフォーム施工費用の1/2以上が居住用部分に利用
その他の条件
1:控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下である
2:ローン期間が10年以上である
増改築等工事証明書を発行する方法
発行可能な期間
・建築士登録がある建築士(当社はこちらになります)
・住宅性能の調査機関
・住宅瑕疵担保責任保険法人機関
発行に必要な書類
・建物謄本
・請負契約書
・見積書
・設計図面
注意事項
物件取得時期とリフォーム施工完了時期が年度を跨ぐ場合、耐震基準適合証明書利用の確定申告は物件取得時の
翌年、増改築等工事証明書利用の確定申告はリフォーム施工後の翌年の確定申告となります。
例えば、2019年(令和1年)12月31日に購入物件の所有権移転、その後リフォーム施工を開始し2020年(令和2年)1月31日に施工完了した場合、耐震基準適合証明書を利用した購入物件の確定申告は2020年(令和2年)度、増改築工事証明書を利用したリフォームの確定申告は2021年(令和3年)に行なう事となります。
その他、特に中古物件を購入される方はこれらの条件以外にも
意外な落とし穴がございますので下記の記事を参考にしてみてください。
まとめ
いかがだったでしょうか?
中古住宅をリフォーム も加えて購入する場合は、これらのアンテナにも注意を払う必要があります。
ただし、なかなか面倒ですよね?
当社であればLINEなどで簡単に相談が可能です。
何が必要か何が足りていないか?を
LINEでご相談いただき、発行までしております。
もし、必要であればお気軽にご相談くださいませ