2020.12.4
増改築等工事証明書はどこで発行するか?そのメリットも徹底解説
こんにちは、住宅減税です。
本日も中古マンション・物件購入に関する役立つ情報を提供していこうと思います。
中古マンションや中古物件を購入をお考えの方からのよくご質問として
「リフォーム工事費用は減税されますか?」というご相談を多くいただきます。
結論から申し上げますとその場合、「増改築等工事証明書の発行」をしていないと
住宅ローン減税・住宅取得資金等の贈与税の非課税を受ける事ができません。
そういう方々のために当社では「増改築等工事証明書の発行」を行なっております。
増改築等工事証明書発行サービスはこちらをクリック
そこで本日は、増改築等工事証明書についてご紹介して行きたいと思います。
それでは見ていきましょう。
増改築等工事証明書とは
減税制度を利用するために工事の内容を特定する証明書のことです。
一定の要件を満たすリフォームを行った場合には、税制の優遇措置を受けることができます。
<増改築等工事証明書の発行者>
①建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士 ←当社の場合はこちらになります!
②指定確認検査機関
③登録住宅性能評価機関
④住宅瑕疵担保責任保険法人
<増改築等工事証明書発行に必要な書類>
・建物謄本 ←お手元になくても大丈夫です
・リフォーム工事請負契約書など
・リフォーム前後の図面 ←お手元になければご相談ください
・リフォーム内訳のわかる見積書など
・補助金交付額決定通知書等(補助金等を受ける場合)
お手元にない書類がある場合は、その旨を当社にご相談ください!!
では、具体的なメリットを解説します。
増改築等工事証明書を発行するメリットについて
「住宅ローン控除」を受けることができます。
築年数の古い物件を購入される多くの場合にリフォーム を実施されると思います。
そのリフォーム費用を要件と条件を満たすことで、リフォームローン残高の0.7%を所得税から控除することが可能になります。適用期間は10年間です。
住宅ローン控除適合条件とは?
住宅の要件
以下3点となります。
1:リフォーム施工主が居住する事
2:家屋床面積 50㎡以上
3:家屋床面積の1/2以上が自己の居住に要する事
4:昭和57年以後に建築された住宅である事
工事の要件
以下3点の条件を全て満たす必要があります。
1:第1号~第6号(増改築・耐震・バリアフリー・省エネ)のいずれかに該当
2:工事費用が100万円超
3:リフォーム施工費用の1/2以上が自己の居住用部分に利用
その他の条件
1:控除を受ける年の合計所得金額が2000万円以下である
2:ローン期間が10年以上である
3:リフォーム完了の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいる
4:リフォーム後の居住開始日が平成21年1月1日から令和7年12月31日の間である
注意事項
物件取得時期とリフォーム施工完了時期が年度を跨ぐ場合、耐震基準適合証明書利用の確定申告は物件取得時の翌年、増改築等工事証明書利用の確定申告はリフォーム施工後の翌年の確定申告となります。
例えば、2019年(令和1年)12月31日に購入物件の所有権移転、その後リフォーム施工を開始し2020年(令和2年)1月31日に施工完了した場合、耐震基準適合証明書を利用した購入物件の確定申告は2020年(令和2年)度、増改築工事証明書を利用したリフォームの確定申告は2021年(令和3年)に行なう事となります。
その他、特に中古物件を購入される方はこれらの条件以外にも
意外な落とし穴がございますので下記の記事を参考にしてみてください。
https://taishin-hakkou.com/hp/2020/04/20/post-1722/
まとめ
いかがだったでしょうか?
中古住宅をリフォームして購入する場合は、増改築等工事証明書についても注意を払う必要があります。
ただし、なかなか面倒ですよね?
当社であれば、LINE・メールで24時間簡単に無料相談が可能です。
電話相談も受け付けております。
何が必要か何が足りていないか?を
LINEでご相談いただき、発行までしております。
お手元にない書類がある場合はその旨をご相談ください。
建物謄本など当社で準備可能な書類もございます。
もし、必要であればお気軽に無料相談をご利用くださいませ。
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