2020.4.20
住宅ローン控除が受けられない意外な落とし穴とは?
目次
こんにちは、住宅減税です。
中古マンションの取引量が増加中の昨今
購入者にとっては住宅ローン控除は必要不可欠な制度だと思います。
今回は、そんな住宅ローン控除を受けることができない意外な落とし穴についてご紹介したいと思います。
それではみていきましょう。
返済期間が10年未満である
住宅ローン控除を受けるための条件には、
返済期間が10年以上であるという条件があります。
他の条件を満たしていてこれ以下の場合は住宅ローン控除を受けることはできません。
また、よく起こるトラブルとしては10年の返済期間内で繰越返済をしてしまう場合です。
繰越を行うと10年ので返済でなくなるため、その分の住宅ローン控除を受けることができません。そのため10年や20年での返済期間を組んでいる場合は10年以内の繰越返済には慎重に進めましょう。
建物の面積が50平米以下である
住宅ローン控除を受けるための条件には、
居住用のスペースが50平米以上である条件があります。
マンションの場合でごく稀に見落してしまうのが、
ベランダ部分も居住スペースにカウントしてしまうケースです。
あくまで居住用のスペースのためベランダなどは含まれないケースがあると認識しましょう。
また、単身向けのマンションはほぼ50平米以下の場合が多いため控除対象にならないと考えて問題ないと思います。
所得が3000万円以上である
年間の合計所得が3000万円以上の場合は、住宅ローン控除を受けることはできません。
こちらの条件は、会社役員の方など高所得層の方が対象となります。
また、最近ではサラリーマンの副業が流行っていると思います。
副業でかなり稼いでいるという自覚のある方も気をつけておくべき条件です。
不動産取得から6ヵ月以内に居住していない
不動産の取得日から6ヵ月以内に居住をスタートしていなければ、
住宅ローン控除を受けることはできません。
居住をスタートしたという判断は、一般的には住民票で判断されているため取得したらすぐに移しておきましょう。
稀ではありますが、
近年は購入後にリフォームやリノベーションを実施されている方が多くなっています。
すると、取得からから数ヶ月間は以前の住宅環境で暮らされます。
リフォーム完了後にお引っ越しされますね。
もし、この引っ越しまでが年内で完了すれば問題ありませんが、
年を跨いだ場合は控除の開始が1年遅れになります。
つまり、1年遅れで控除を受けることになります。
戸建て・マンションの築年が古い
住宅ローン控除を受けられる対象物件は
戸建てだと20年以下、マンションだと25年以下である必要があります。
つまり、これらの条件に当てはまらない場合は原則として
住宅ローン控除を受けることができません。
しかし、築年数に関してはその他の基準を満たせば
「耐震基準適合証明書の発行」によって住宅ローン控除を受けることが可能になります。
詳しく下記に記載しております。
是非ご確認ください
特殊例:店舗事務所併用で居住面積が半分以下である
個人事業主など自宅を事務所や店舗として利用されている場合は、注意が必要です。
居住面積が半分以下の場合は住宅ローン控除対象から外れます。
どこからどこまでを事務所や店舗利用しているのか?
については把握しておかなければ以下ません。
特殊例:家屋のみを自己資金で決済している
こちらも稀ですが、戸建ての方のみ関係します。
不動産の家屋を自己資金で決済し土地の部分のみをローンで支払っている場合です。
これは住宅ローン控除の対象から外れます。
ちなみに家屋をローンで支払い、土地を自己資金で購入した場合は可能です。
まとめ
いかがだったでしたか?
当たり前に受けることができそうな住宅ローン控除制度には様々な落とし穴があるとご理解いただけましたでしょうか?
もし、読者の方で築年数の問題がある場合はお気軽に弊社にご相談ください。
それでは最後までご読了いただきましてありがとうございます。