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新耐震と旧耐震の違いについて知ろう

新耐震と旧耐震の違いについて知ろう

こんにちは、住宅減税です。

不動産の購買理由が中古マンションなどに移行している昨今。

きっと読者の皆さまも「月々の支払いが安い物件に住みたい」であったり「自分らしいリフォームやリノベーションをした住まいに住みたい」などの希望を持っていらっしゃると思います。

このような「安く」「自分らしさ」などを叶える上で選択肢になるのが築年数を経ている築古のマンションでしょう。

しかし、この日本は地震大国ということもあり「耐震」に関して不安を感じられる方々も多いように感じます。

そこで本日は、新耐震や旧耐震は一体何が違うのか?をご紹介します。

それではみていきましょう。

 

そもそも耐震とは?

 

耐震とは、その言葉のほとんどが「耐震基準」という言葉を指します。

耐震基準とは、建築士が建築物の設計を行う際に地震に耐えることができる物件の能力を保証する基準です。

 

地震の規模の大きさの説明は割愛しますが、よくテレビなどで「震度3」など規模間を数値で表現していると思います。

 

その数値に耐える能力という意味合いで捉えていただければ構いません。

 

新耐震、旧耐震の違いは?

 

大きな違いはその耐震能力です。

 

新耐震は、震度6〜7のダメージを物件に与えてもほぼ損傷も倒壊もしない設計になっています。

 

対して旧耐震、震度5程度で倒壊しないための設計になっているわけです。

 

この新耐震と旧耐震を多いく隔いるタイミングが2つあります。

 

1つは、1981年の建築基準法改正です。

この改正は、宮崎県沖の地震の影響から見直されました。

ですので、1981年以前に建てられた物件を「旧耐震」と呼ぶようになりました。

 

2つ目のタイミングは、阪神淡路大震災の影響で2000年に建築基準法改正がされました。

主に木造物件への改正内容になります。

 

このように新耐震と旧耐震と言われますが、耐震基準は大小関係なく地震が発生するたびに毎回見直されています。

 

耐震性以外の旧耐震のデメリットは?

 

旧耐震の主なデメリットは、耐震性以外だと住宅ローン控除の対象外であるということが挙げられます。

 

居住する上で住宅ローン控除は、非常に有効な節税対策です。

しかし、その条件面に下記のような記載があります。

 

・マンション(耐火建築物)の場合は築年数が25年以内であること

・木造建築物など(非耐火建築物)の場合は築年数が20年以内であること

 

25年以上の物件は旧耐震である可能性があります。

そのような物件を対象外にされているわけです。

 

しかし、「自分らしさ」を求めるリフォームを行うとなると控除ができた方が躊躇なくリフォーム資金を使えますよね。

 

そんな時に必要となっているのが耐震基準適合証明書となります。

 

旧耐震物件でも耐震基準適合証明書が発行できれば控除可能

 

旧耐震の物件でリフォームを実施し、住宅ローン控除を受けたい場合は、

耐震基準適合証明書を証明することができれば住宅ローン控除を受けることができます。

 

簡単に言えば、「この家は耐震性がある!」と証明することができれば良いわけです。

 

耐震基準適合証明書の発行方法などに関しては下記にまとめておりますので、ご確認ください。

 

まとめ

 

いかがだったでしょうか?

細かい話はありますが、新耐震・旧耐震の違いは耐えうる耐震能力の差があると考えていただいて結構です。

 

せっかく住む家を買うわけなので、しっかり耐震能力を持つお家にして理想的な暮らしを実現しましょう

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