不動産取得税とは、中古住宅を取得した時にかかる税金です。
課税対象者は個人・法人を問わず、土地や建物を有償・無償や登記の有無に関わらず、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)によって取得した方が対象となります。納税時期は取得後、都道府県税事務所より納付書が届いた後の納付となります。
※不動産取得税の軽減にかかる控除額などについては、各都道府県によって若干の相違があります。
減税計算 | 不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額)×3% |
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必要書類 | 不動産取得税申告書・売買契約書・土地建物の登記簿謄本・住民票・耐震基準適合証明書・印鑑 |
申請時期 | 所有権移転後、買主が都道府県税事務所にて手続きを行ないます。 |
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(下記AかBの多い金額)
A=45,000円
B=(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2)×(課税床面積 ×2(200㎡限度))×3%
1997年(平成9年)
4月1日以降
1,200万円
1997年(平成9年)
3月31 日以前
1,000万円
1989年(平成元年)
3月31日以前
450万円
1985年(昭和60年)
6月30日以前
420万円
1981年(昭和56年)
6月30日以前
350万円
1975年(昭和50年)
12月31日以前
230万円
1972年(昭和47年)
12月31日以前
150万円
1954年(昭和29年)
7月1日~1963年(昭和 38年)12月31日
100万円
※控除額は自治体により異なります。
中古住宅を取得した時、移転登記・設定登記等が必要となります。法務局に土地・建物の申請をする際にかかる税金を登録免許税といいます。納付時期は、登記申請時に納付します。
・一定の要件を満たす住宅用建物については、軽減税率を適用することができます。
・住宅用建物の軽減税率は、2020年(令和2年)3月31日まで適用されます。
・上記の税率を適用して計算した金額で、1,000円に満たない場合の税額は1,000円となります。
減税計算 | 税額=課税標準 ×税率 |
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必要書類 | 住宅用家屋証明申請書及び証明書・売買契約書又は売渡証書・登記簿謄本・住民票(新住所)・耐震基準適合証明書 |
申請時期 | 所有権移転時、司法書士が管轄法務局へ納付します。 |
土地:固定資産税評価額 × 15/1000(標準税率)
建物:固定資産税評価額 × 20/1000(標準税率)
固定資産税標準額 × 3/1000(軽減税率)
設定金額 × 4/1000(標準税率)
設定金額 × 1/1000(軽減税率)
住宅ローン減税とは、住宅購入者が住宅ローンを利用して、自宅の購入・増改築等をし、自己居住用として一定要件を満す場合、借入された住宅ローン年末残高の1%を所得税(要件を満たした場合は住民税からも軽減)から10年間の還付(控除)を受ける事ができる制度です。
減税計算 | 1~10年目の年末ローン残高 × 1% ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用が可能。 ・所得税より還付しきれなかった場合、翌年の住民税より13,65万円を上限に控除を受ける事が可能 |
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必要書類 | 確定申告書・源泉徴収票・金融機関等からの借入金残高証明書・土地建物の登記簿謄本・売買契約書または建築請負契約書・住民票・住宅用家屋証明書・耐震基準適合証明書 |
申請時期 | 所有権移転後、翌年の確定申告時に管轄税務署にて確定申告により手続きを行います。 |
住宅取得等資金の贈与税の特例とは、住宅購入するための資金を贈与された場合、財産をもらう側(=受贈者)からみて、財産をあげる側(=贈与者)が直系尊属の場合、贈与税を非課税にできる制度です。
・住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合、「相続時清算課税制度」、「住宅取得資金の非課税制度」という2つの贈与税の特例制度の適用を受けることが出来ます。
・住宅取得資金の非課税制度は、非課税の限度額が定められ、住宅用家屋の取得などに関わる契約の締結期間によって、限度額が変わります。詳しくは下記を参照ください。(※特例の減税)
・贈与の特例を受けるには、贈与の翌年の2月15日から3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。贈与税が発生しない場合でも、申告期限内に贈与税の申告が必要となります。
2016年(平成28年)1月 ~ 2020年(令和2年)3月
700万円
2020年(令和2年)4月~2021年(令和3年)3月
500万円
2021年(令和3年)4月~2021年(令和3年)12月
300万円
必要書類 | 住宅用家屋証明申請書及び証明書・売買契約書又は売渡証書・土地建物の登記簿謄本、住民票(新住所)・耐震基準適合証明書 |
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申請時期 | 賃金を受け取り、消費した翌年の確定申告時に管轄の税務署にて確定申告により手続きを行います。 |
※住宅取得資金贈与の特例が適用された結果、贈与税が0円になるからといって申告不要とはなりません。申告しないと非課税の適用が受けられません。
※贈与税の申告期間は、贈与を受けた翌年の2月15日から3月15日となります。期限内に申告を済ます事が必要です。
相続時精算課税制度との併用も可能です。優先順位としては、
という順序が一般的です。住宅取得等資金贈与の非課税制度では、相続が発生した際、生前贈与加算(相続発生前3年以内の贈与財産を相続財産として計上し直す)から切り離すことができます。一方、相続時精算課税制度を利用すると、相続が発生した際に切り離すことはできず、再計算(つまりは相続時に精算)することになります。
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