耐震基準適合証明書は、所有権移転(決済)までに家屋調査を行なった上で発行されたものが有効となります。
地方税法施行令第37条の18第2項
1通租税特別措置法施行令第42条第1項
1通イ)第24条の2第3項第1号
口)第26条の第2項
ハ)第40条の4の2第2項目
ニ) 第40条の5第2項
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